民法改正に伴う賃料の請求減額→当然減額へ

こんにちは!

以前のブログでも民法改正についてご紹介しましたが、お問合せの多い項目

【請求減額から当然減額へ】についてお話をします(‘◇’)ゞ

オーナー様にとっては大変重要な事ですよ!!

例えば、入居者さんからトイレが使えなくなった、エアコンが壊れた等の修繕の要望がありました。

すぐに対応してあげられれば問題がないですが、業者さんが手配できなかったり

品物や部品の取り寄せに日数が経ってしまうと、その期間の賃料を下げなければなりません・・・・。

お部屋に一部使用不能が発生したら、改正前は借主から減額請求をして初めて減額されましたが

改正後は、不便な生活をした分、当然に減額【当然減額】となりました。

入居中の修繕に多い例の参考資料がこちら↓↓↓

トイレをすぐに修理してあげずに1日経過したら、月額賃料の30%も賃料を当然減額(‘Д’)!!!!

さらにはエアコンが作動しないで、3日経過すると5,000円の減額(*_*)!!!

これからの時期、エアコン業者も忙しくなるのでオーナー様ご自身で手配すると3日以内は中々厳しいのでは・・・・。

さらに、修繕が必要と知っていながら、修繕してあげない場合は・・・・・の話はまた次の機会に(^^)/

弊社、毎週火・木・土曜日に民法改正の勉強会を随時行っております!(^^)!

分かり易い資料をお渡ししますので、一緒に学びましょう♪

全記事一覧の最新の記事