こんにちは!!!
先日、弊社で行っている民法改正の勉強会について
詳しくお話をお伺いしたいとご連絡を頂いたオーナー様宅にお邪魔してきました♪

賃貸マンションをご所有で、改正されたのは知っているが
極度額の設定と、一部使用不能による賃料減額について目安が知りたいとの事でしたので
セミナーで使用している資料をお渡しして、ご説明させて頂きました♪

連帯保証人の極度額の目安や、一部使用不能による免責期間や減額の目安を詳しくご説明させて頂き
えー!!と驚いていらっしゃいました・・・・。
現在、ご所有のマンションは満室で、管理会社さんが入っているそうですが
管理手数料の面や、情報提供・対応スピードの面でご不満があるらしく
お話をお伺いしているうちに、弊社も気をつけないといけないなぁと逆に勉強させて頂きました!!!
民法改正の勉強会について、ご希望があればご自宅へお伺いさせて頂きますので、お気軽にご用命くださいませ♪♪



