こんにちは!!
本日は、民法改正についての第2弾♪♪♪
【 修繕権 】についてです♪

先日の第1弾ブログでは、賃貸住宅に一部使用不能が発生したら、賃料を当然に減額しなければならないお話をしました!
今回は、その延長で、借主さんから修繕依頼があったのにも関わらず、何日も対応してあげていないと・・・・・
借主さんに修繕権が発生します!!
オーナーさんが必要な修繕を知っているにも関わらず、何日も対応してあげられないと
借主さんが自分で業者を手配する等の対応をして、貸主さんに費用の請求をされてしまいます・・・。

いつもの業者さんなら安く修理してくれたかも知れませんが、
借主さん自身で依頼した業者さんの請求が高くつくかも知れません・・・・。
そんなケースの紛争を避けるためには、契約書で修繕権についての特約を記しておく事が得策です♪
もうちょっと詳しく聞きたいなぁ~という方は
毎週火・木・土曜日の13時から、少人数参加(ソーシャルディスタンス確保の為、5名以内)の勉強会を行っていますので
お気軽にご連絡ください♪



