建築物の省エネ性能表示制度

令和6年4月から、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際には

告示で定める所定のラベルを用いて省エネ性能を表示することが必要となります。

今般公布する告示では、表示すべき事項及び表示方法その他遵守すべき事項について規定し

ガイドラインでは、制度の詳細や実務上の留意点を解説しています。

詳細は、(https://www.mlit.go.jp/shoene-label/)をご覧ください。